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準確定申告の期限過ぎても大丈夫?

昨年9月4日亡くなった父(85歳)は、貸事務所と貸駐車場の不動産収入(1ヶ月合計327,000円)があります。事業者向けの相続専門事務所に母(81歳)が依頼し、当初から同居の引きこもり次女(通院無し)を窓口として税理士とやりとりさせ、財産の洗い出しも不十分のまま準確定申告の期限1/4が過ぎました。
1 税理士は、準確定申告と死亡後9/5〜12月末の共有財産分(各個人)確定申告を一緒に3/15に申告すれば、「大丈夫ですよ、みんなそうしてますよ」と、だいたい夏過ぎ死亡の準確定申告の所得税は少額だから、との説明…少額だから、税金加算されてもたいしたこと無いから、「みんなそうしてる」を強調して言うのです。
父が今年の3/15までに死亡した場合なら、昨年の収入の確定申告は、死後4ヶ月が期限で良いという事は知っていたのですが…経理・税務関連の仕事をきっちりしてきた私には??でした。
実務上、あるあるなのですか?
準確定申告は相続に関わる流れの重要な事で、本来、税理士が顧客に期限迄に申告するよう意識付けやアドバイスするものではないかと…

2 父が施設入所中、過去4年分は次女が確定申告しています。私が11月に取得した市県民税課税証明書には、令和元年の確定申告には年金収入は計上あるが不動産収入が全く計上なく(控除額も著しく少額)税務署調査がいつ来てもおかしくない事を税理士に説明しました。ですが、次女は税理士に「確定申告はしているし、準確定申告も自分で出来るから税理士には頼まない」と言ったので、税理士は関わらないとの事でした。

次女は準確定申告の附票に、法定相続人の署名押印が必要だと知らないでしょう。私が署名押印する前提として、次女が作成した準確定申告の数字が間違いないか、精査して納得してから署名押印するという権利はあるのでしょうか?

税理士の回答

1.
「大丈夫ですよ、みんなそうしてますよ」

というのは同じ税理士として憤りを感じます。
加算税や延滞税が少額だというのであれば、税理士に負担してもらってはいかがですか。
ただし、税理士が申告できる資料を揃えるよう依頼したにもかかわらず、二女様が対応していなかったのであれば責任は二女様のほうにあるといえます。

2.ご承知のとおり、準確定申告書は相続人全員による申告ですから、相続人全員が納得した内容のものでなくてはなりません。

本投稿は、2021年02月04日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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