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一時所得の確定申告 不要かどうか

先日、保険会社から学資保険満期金のお知らせが届きました。
給与収入があり、年末調整は済んでいますが、昨年満期を迎えた学資保険が昨年2件あり、保険会社からハガキが届きました。
1件は、満期金100万+配当金16968円、既払込金額800540円もう1件は、満期金200万+配当金30525円、既払込金額1383140円です。
計算した所、一時所得は181906円になるかと思いますが、20万以下で確定申告不要に該当しますか?

ただ、昨年に限っては、本業の仕事関連で、外部講師をし、支払調書金額が57000円のものがあります。これは雑所得となりますか?この場合は、そもそも確定申告が必要となりますか?また、支払調書金額の所得+一時所得の合計が20万円以下なら、確定申告不要ですか?

税理士の回答

保険金のみであれば、一時所得金額が20万円以下ですので確定申告は不要ですが、雑所得(必要経費なしと仮定)があれば合計で20万円を超えますので、確定申告する必要があります。
確定申告が不要となっても、住民税には確定申告不要制度はありませんので、ご注意ください。

ご返答ありがとうございます。
やはり雑所得があり、20万円を越えると確定申告は必要ですか、税理士さんに、確認出来て良かったです、確定申告の手続きをしようと思います!

本投稿は、2021年02月06日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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