フリマサイトにかかる確定申告の必要性について
フリマサイトで出品を始めて1年になります。
会社から給与を得ていない人が、
令和2年中、年間50万円の収入があったと仮定します。
1. 卸売業者から商品を仕入れ、フリマサイトで定期的に出品して、年間50万円の収入があった。
2. 自宅にある不用になった私物を、フリマサイトで定期的に出品して、年間50万円の収入があった。
3. セール品を街のアパレルショップで購入し、フリマサイトで定期的に出品して、年間50万円の収入があった。
4. リサイクルショップや、質屋で不用な物を定期的に売って、年間50万円の収入があった。
【相談内容】
サイトの記事を読みますと、1のケース以外は、確定申告の必要はないと思いますが、この認識に誤りはないでしょうか。恐れ入りますが、法律的な根拠も付けて、回答していただけますと助かります。
税理士の回答

生活に通常使用している家具、什器、衣服等の動産を譲渡した場合は非課税とされています。従って、「2」「4」は問題ありませんが、「1」と「3」は非課税とはなりません。
本投稿は、2021年02月07日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。