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過去の確定申告に更生の請求をした場合における当該年のワンストップ特例について

過去の確定申告内容の誤りに気付き更生の請求を行う場合、当該年に行ったワンストップ特例は有効にしたままにするには どの時期に更生の請求をするのが得策ですか?
※詳細下記

令和元年11月1日:住宅を取得しました。
令和2年1月17日:住宅ローン控除を受けるために確定申告を行い その後還付を受けました。
令和2年12月末:年末調整にて住宅ローン控除を受けました。加えて、令和2年の11月頃にふるさと納税にてワンストップ特例を使用しています。

しかしながら住宅ローン控除の確定申告において、建物の取得価額を少なめに記載していたことに気づき 見直してみると、還付金が増額することが分かりました。

この場合、令和3年2月8日現在において
令和元年分の確定申告に対する更生の請求
および令和2年分の確定申告に対する更生の請求を行うことで、
令和2年分のワンストップ特例が無効になり寄付金控除をし直さなくてはなりません。

例えば、令和3年の○月以降に、
上記更生の請求を行えばワンストップ特例を寄付金控除という形でやり直さなくてもいい
など ありましたら教えて頂きたいです。

長文、乱文失礼しました。

税理士の回答

住宅の取得費については、明らかに更正の請求が通る内容と思います。
契約書などを税務署に持っていき、
相談しながら行ってください。
必ず、認められます。

ワンストップについては、確定申告をする際は、特例が消えます。
必ず、申告しないとかえって、税額が多くなります。
気を付けてください。

頑張ってください。

本投稿は、2021年02月08日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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