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外交員報酬に対する確定申告について

 外交員報酬が、所得税が源泉徴収(12万円控除後の金額に対して)されて支払われています。源泉徴収されていますので、所得税の確定申告は不要でしょうか?また、毎月の報酬額が12万円以下であった場合、源泉徴収額は0円ですが、その際も確定申告は不要でしょうか?
 それとも、12万円の控除は考慮せず、支払金額-必要経費>48万円であった場合は申告が必要でしょうか?また、その際の必要経費に『家内労働者の必要経費の特例』を適用させる為にも、確定申告は必要になりますでしょうか?
 以上、ご回答の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得金額(支払金額-必要経費)が48万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、源泉所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。

お早い回答ありがとうございます。
すいませんが、再確認させて頂ければと思います。
源泉徴収時の12万円控除は源泉徴収判断だけの要素であって、所得額計算時には関係ない要素と言うことでよろしいでしょうか?
所得額が48万円を超える場合は、源泉徴収されていても確定申告が必要であると言うことでよろしいでしょうか?
また、家内労働者の必要経費の特例適用のためには、確定申告が必要であると言うことでよろしいでしょうか?

1.以下は、源泉税計算のためだけの算式になり、所得計算には関係のないものになります。
報酬・料金の額−控除金額)x10.21%
控除金額……同一人に対してその月中に支払われる金額について12万円
2.合計所得金額が48万円を超えれば、源泉に関係なく確定申告が必要になります。
3.家内労働者等の必要経費の特例は、申告要件ではありません。特例経費を適用して合計所得金額が48万円以下になれば、確定申告は不要になります。

本投稿は、2021年02月08日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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