自己破産に伴う、財産支払いの鑑定項目について
自己破産で、支払った財産の鑑定項目についてご質問です。
個人事業主で、現在自己破産中です。
個人で積立を行っており、所持できる金額を超えているため解約を行いました。
その返戻金の一部を、管財人に支払いをした際、確定申告の鑑定項目はどのようになりますでしょうか。
確定申告のお忙しい時期に大変恐縮でございますが
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

積立定期や定期積金でしたら解約時に附加されるのは利子ですから、帳簿付けは必要ありません。
養老保険での積立は、解約時に発生するとすれば一時所得ですが、低金利ですから生じないことがほとんどではないかと思います。
本投稿は、2021年02月10日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。