企業年金の源泉所得税の還付申告とワンストップ特例制度について
会社員で、給与収入が1150万円ですが、昨年12月より、企業年金を受給することになりました。企業年金収入15万円、源泉徴収額が11千円だった為、還付申告をしました。ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用しようとしていた為、寄附金控除申請はしていません。ワンストップ特例制度は使えないでしょうか。なお、その他については、年末調整で全ておわっています。
税理士の回答

還付申告をした際、ふるさと納税の寄附金控除を記載しておく必要があります。既に還付申告を提出したとのことですので、更正の請求という手続きをする必要がありますが、所轄税務署で訂正申告が可能か確認してください。
ありがとうございます。税務署に確認したところ、申告期限内であれば、還付手続きの終了の如何にかかわらず、訂正申告で大丈夫とのことでしたので、訂正申告します。
本投稿は、2021年02月13日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。