借入金の利息受け取りについて
個人から法人へH27年度に3回(5月、11月、3月)に分けて貸付しています。
H29年3月に借入金の利息を受け取る予定ですが、いくつか教えてください。
①現金でもらう場合は、やはり領収書の発行は必要でしょうか?
その場合、収入印紙も必要でしょうか?
銀行に振込してもらう場合にも、領収書の発行はいりますか?
②今回、前期日割り分と今期の利息を受け取ることになります。
確定申告をする際に注意することはありますか?
その他、注意点などありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
現金での受払については、領収証を作成したほうが望ましいと思います。領収書を作成した場合には印紙は必要になります。株主で役員である個人と、会社との間は税務署も関心を持って見る部分ですので、領収書は整えておいたほうが良いと思います。
利息などの収益の計上時期は、原則は計算期間ごと、特例として、定期的に毎年支払いがある場合には、その支払日で計上しても良いということになっています。
従いまして、定期的に利払いすることになっていなかったのであれば、正しくは計算期間ごとに申告すべきものです。
原則は原則として、金利について、明確に決めていなかった、現時点で利率や支払を合意した、ということであれば、支払日の属する年分の所得で申告することも、合理性はあると思います。
会社として、利息を計上するわけですから、ローン契約書、を整え、その中で金利や支払日についても約定して、そのローン契約書に従って、今後は計上、支払、をしていくことが必要です。
取り急ぎお答えとさせていただきます。
早速のご回答ありがとうございます。
現金での受払については、領収証を作成したほうが望ましいと思います。領収書を作成した場合には印紙は必要になります。株主で役員である個人と、会社との間は税務署も関心を持って見る部分ですので、領収書は整えておいたほうが良いと思います。
やはり、領収書は発行するのですね。
銀行振込の場合も必要でしょうか?
説明不足でしたが、私は役員ではなく法人との関係はありません。
社長と付き合いがあるので貸付をしています。
その際の注意点がありましたら、教えてください。
利息などの収益の計上時期は、原則は計算期間ごと、特例として、定期的に毎年支払いがある場合には、その支払日で計上しても良いということになっています。
従いまして、定期的に利払いすることになっていなかったのであれば、正しくは計算期間ごとに申告すべきものです。
借用書は作成しており、利率は決めていたものの
利払い日については、今年度中に1回目の利息を支払うとだけ明記されています。
今後は、毎期3月に利息を受け取ることで双方合意しています。
その場合、今回の確定申告については分けなくても問題ありませんか?
それから、ローン契約書とは、○年3月に利息○○円という形で返済日までの
利息支払い一覧表のようなものでしょうか?
例えば、その一覧表に押印欄を作成し
利息を受け取ったら押印するという形で領収書の代わりにすることはだめでしょうか?
会社とは特に役員や株主ではないのですね。
であれば、第三者間取引ということですので、一般には領収書は作成します。
これは、当事者間で、支払った、支払わない、の万一の争訟を避けるための防御でもあります。
「税務署もうるさいからきちんと書類を作ろう」と言って、作成すべきです。
借用書と利払日、課税年分についてですが、時の経過に従って利息収入は発生する、それが大原則です。例えば、利払いは10年後に払う、それまでは払わない、と契約で決めても、それは認められず、毎年、計算期間ごとに、収入所得に計上して、申告納税する、ということになります。これの簡便法として、毎年支払うことになるなら、支払日ベースで支払った額で収入所得を計上してもいいですよ、というもの。
戻りますが、原則、筋論的には、先程も書きましたが、計算期間で計上、申告納税することが原則です。その原則で申し上げれば、計算期間ごとに、それぞれの年分で収入所得を計上して、平成27年分でも計上して、期限後申告か修正申告しつつ、平成28年分については今回の確定申告で納税する、そういう取扱が原則です。
したがって、わけなくていい、というアドバイスは、税理士としてはできませんが、今合意して決めた、という事実関係なら、過去に遡って収入が発生していたことにまではならないので、先ほどのようなご説明をしたということでご理解ください。
ローン契約書というのは、借用書とほぼ同じ意味ですが、借用書だけでは、必ずしも金利や金利や元本の支払日まで明記していない場合もありますので、そういうことを定めなければ、金利の支払い義務も、請求権も決まってないことになり、それを授受する根拠がありませんので、ローン契約書と表現させていただき、金利の利率、元利金の弁済スケジュールなどを定めることが必要だという意味です。
一覧表、押印欄で行う方法は、判取帳方式と思いますがあまり一般的ではないと思います。
独自の体裁を整えるより領収書の定形を使用するのが簡易だと思いますので、私の関与先の案件であれば、領収書はコクヨなどをおすすめすると思います。
領収書でも判取帳でも印紙は必要になります。
以上、取り急ぎお答えとさせていただきます。、
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
領収書を発行する形ですすめたいと思います。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。お役に立てたようでしたらよかったです。
本投稿は、2017年02月01日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。