株式の配当金および譲渡益の確定申告で総合課税選択について、
初めて相談させて頂きます。
特定口座設定。株式の配当および売買益を、確定申告で所得税を総合課税、住民税を申告不要したいと検討中です。特定口座の源泉分離課税・申告分離課税のいずれの選択でもの、所得税での総合課税選択は可能でしょうか?。また2017年の税制改正で株式配当金については、前期の所得税で総合課税選択、住民税は申告不要が可能になったと聞いていますが、売買益も含まれますでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

特定口座の源泉分離課税・申告分離課税のいずれの選択でもの、所得税での総合課税選択は可能でしょうか?
→配当金は総合課税を選択できます。
2017年の税制改正で株式配当金については、前期の所得税で総合課税選択、住民税は申告不要が可能になったと聞いていますが、売買益も含まれますでしょうか?
→譲渡所得(売却益)についても、住民税では申告不要制度を選択することができます。
ありがとうございます。
大変、参考になりました。
本投稿は、2021年02月15日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。