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事業用資産の家事転用

個人事業者が事業用資産を家事転用した場合、譲渡所得になると思いますが、その事業用資産の時価が購入時に比べて上昇していない場合は譲渡所得は出ないので、譲渡所得の申告は不要でよろしいでしょうか?

計算式
譲渡対価(時価が不明のため帳簿価額)➖取得価額(帳簿価額)=ゼロ

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

個人事業者が事業用資産を家事転用した場合は、譲渡所得にはなりません。所有者が個人のままで変わらないからです。
代表者が自分の法人から譲り受けた場合と混同されているのだと思われます。

本投稿は、2021年02月17日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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