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【確定申告】国民健康保険の控除について

確定申告時の「国民健康保険の控除」についてご教授いただけないでしょうか。

下記状況です。
世帯主は社会保険に加入していますが、確定申告することとなりました。
子が国民健康保険に加入しております。

この場合、世帯主の確定申告で控除申告しても問題ないと考えているのですが、いかがでしょうか。国民保険は世帯主が納税義務者からと認識しているためです。

お忙しい中恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

実際に国民健康保険料のお支払いをされた方から、社会保険料控除をしてください。
世帯主の方がお子様の国民健康保険料を支払ったのであれば、世帯主の方で社会保険料控除を適用して問題ございません。

国税庁HP:社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

お忙しい中ご丁寧に教えてくださり、誠にありがとうございます。
とても助かりました。

本投稿は、2021年02月17日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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