確定申告についてご相談
確定申告についてのご相談です。
現在、アルバイトを掛け持ちしながら、事務所が経営している声優の養成所に通っている者です。
昨年、少しですが、事務所からお仕事を頂き、出演料もいただきました。この場合、出演料は事業所得と雑所得どちらに当てはまるのでしょうか?
私は現在、開業届なども提出しておりません。
また、レッスン費やレッスン場所への交通費は経費に含めることが出来るのでしょうか?
含まれる場合、レッスン費は収支内訳書のどの部分に当てはまるのでしょうか?
昨年初めて確定申告を行い、収入がアルバイトのみでしたので、白色の確定申告で済ませてしまったのですが、今年は青色申告の方が良いのでしょうか?
沢山お尋ねしてしまい申し訳ありません。
お答えていただけますと幸いです
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

1.出演料は、開業届の提出をされていなければ、雑所得になります。レッスン費や交通費が、出演料の収入を得るために必要な費用であれば経費にすることができると思います。経費になる場合は、収支内訳書の研修費になります。なお、雑所得の場合は収支内訳書は必要ないと思います。
2.今後、相談者様が片手間ではなく声優の出演料の仕事を継続的に反復的に事業的規模でされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されてよいと思います。
早速かつ、ご丁寧な回答ありがとうございます!
以前質問させていただいた内容(出演料と経費)を、「雑所得」で入力すると「納付」しなければ行けなくなり、「事業所得」で入力すると逆に「還付」される計算結果が出ました。
レッスン費などを経費に含めると、この部分の所得はマイナスになります。
この場合は白色でも青色でも、「開業届」を提出して事業所得で入力した方がよろしいのでしょうか?
それとも計算の誤差で還付になってしまっているだけで、どちらにしても納付しなければならないのでしょうか?
回答していただいた上に更に質問をしてしまい申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

具体的な入力金額等を見ていないため断定した回答はできませんが、事業所得が青色でなければ特別控除額はないため、所得金額、課税所得金額は雑所得の場合と同じになると思います。
早速のお返事ありがとうございます
恐らく入力の際に、片方間違えて青色申告の方を選択してしまったため、誤差が生まれたのだと判明致しました。
改めてよく見直してから、確定申告を行ってみようと思います。
ご丁寧にどうもありがとうございました!
本投稿は、2021年02月19日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。