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確定申告、普段は派遣社員で一時的に映像制作報酬が20万以上の場合のやり方

普段は派遣社員です。
昨年2回、映像制作で報酬をもらい20万円以上になりました。
決算書・収支内訳署は派遣社員分と映像制作分、両方の合算を記入するのでしょうか?
映像制作の報酬は今年度はないかもしれません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.派遣社員分は給与所得になりますので決算書、収支内訳書には記載しません。また、報酬は雑所得になりますので、決算書、収支内訳書は必要ないと思います。

本投稿は、2021年02月21日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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