会社役員が個人事業主を兼業した場合の社会保険料について
現在、小さな合同会社の役員をしています。
全く別の分野で副業を始めたので、近々個人事業として開業届を提出しようと思っています。
会社役員が個人事業主を兼業した場合、社会保険料は会社役員の報酬にのみ掛かるのでしょうか?
それともなんらかの手続きで両方の収入を合算するのでしょうか?
個人事業の収入は月10万円前後を見込んでいますが、実際はどうなるかは確定していません。
会社役員としての報酬は月40万円ほどで、少なくとも今年中は個人事業収入が役員報酬を上回ることはなさそうです。
税理士の回答

安島秀樹
個人の事業所得は関係ないです。会社で払えばそれで終わりです。個人で1000万もうけても1億もうけても、社会保険料は役員の分だけです。
ご回答ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
本投稿は、2021年02月21日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。