期限後申告について
確定申告の期限後申告について質問させていただきます。
今からですと何年のものまで確定申告できるのでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

国の課税権は法定期限から5年を経過することによって、時効が成立しますので(国税通則法72条)、原則的には平成28年以降の期限後申告が可能です。
(参考: 千葉地裁平成30年1月16日判決)
(回答は個人的見解であり、内容の正確性、有効性、信頼性を保証するものではありませんのであらかじめご了承ください。)
ご回答ありがとうございます。
e-taxからだと28年分までしか申請できなかったのですが、それ以前の場合税務署で相談すれば手続き方法を教えてくれるのでしょうか。

平成27年分以前は時効が成立していますので、e-taxで申告できないのだと思います。仰るように一度税務署へ相談されてもいいかと思います。
無申告になっている可能性があるので、税務署に相談に行きます。
佐藤先生、ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月23日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。