確定申告、修正申告、現金・発生主義
去年3月確定申告分(一昨年分)は秋まで現金主義、秋から発生主義で申告しました
現金主義はあまりよくないと聞いたのでこのようになりました。
しかし去年3月4月からコロナや給付金の話がでてきて、現金主義と発生主義の重なる部分が不正に売り上げを高く計上したのではないか、と疑われると思い現金主義で訂正申告してしまいました
今後は発生主義でやっていこうと思っております
持続化給付金は現金主義で貰いました
去年3月確定申告分で経費を約70万円レシートとカード2重計上している事が分かり修正申告したいと思っております
質問ですが
1、今後発生主義でやりたいのですがいつ切り替えればいいですか?
既に給付金を現金主義で貰ってしまっているので給付金の対象月の翌月からでよろしいでしょうか?
そうなるとまた重なる部分が不自然に高くなってしまいますが、、、
(持続化給付金は現金主義でも発生主義でも50%以下になります)
2、去年3月確定申告分の修正申告は修正した書類もって税務署に行くだけでよろしいでしょうか?
税理士の回答

[手続名]現金主義による所得計算の特例を受けるための手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm
[手続名]現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200011.htm
現金主義による申告は、「現金主義による所得計算の特例を受けるための手続」をした年分から、「現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ手続」をした年分までです。
手続きをせず、勝手に現金主義による計算をすることも、手続きをせず、やめることもできません。
本投稿は、2021年02月23日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。