メルカリでのアニメグッズの確定申告について
勤続5年以上の会社員です。
メルカリにて当初300円ほどの缶バッジが
数年後希少価値上がっていて転売にあたるとおもいますが4500円ほどで販売いたしました。
在庫が80個ほどありました。
傷や汚れのある完全に使用済み中古品のアニメ缶バッジです。
1つあたりの値段は4500円ほどですが
ある1人の方が在庫を全て購入したいとのことで販売をしたため1回の出品額が手数料、送料を引くと45万円ほどとなってしまいこちらは確定申告対象になりますでしょうか…?
また売上金はもう口座に振込済みです。
また同じ缶バッジで2つだけ、3つだけと売れていたため全部含めると売上が50万円ぐらいになります。
フリマアプリでの生活用品の売上が20万以上でも申告は不要と調べたらでたのですが中古品の缶バッジや、アニメグッズは生活用品にあたるのか不明なため質問させて頂きました。
回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.中古品の缶バッジやアニメグッズが不用品で、1個30万円以下であれば、課税の対象外になります。
2.不用品でない場合、営利目的で利益を乗せて継続的に販売していれば、課税の対象になります。
ご回答ありがとうございます。
そのアニメグッズはもう集めなくなって
不要なため出品いたしました。
ですが価値が上がっていて値段がだいぶ違うため
高額になってしまった形になります。
不用品の販売で尚且つ1点30万円以下なら大丈夫との解釈でよろしいでしょうか?

不用品で1個30万円以下であれば、生活用動産と考えて良いと思います。
本投稿は、2021年02月23日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。