確定申告の国民年金控除について
個人事業主夫婦です。
白色申告の際国民年金保険料の控除証明書が
夫には届いていますが、私のほうにとどいていません。
領収書があれば私も控除できるのでしょうか?
扶養は外れています。
税理士の回答

境内生
証明書は再発行できます、申請してください。保険料をご主人が負担しているのであればご主人の所得控除に適用できますし、奥様が負担しているのであれば奥様の所得控除に適用できます。
迅速な回答ありがとうございます!
再発行の手続きをしたので
届き次第申告進めれます。
本投稿は、2021年02月26日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。