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確定申告の申告書について

確定申告の申告書類
給与所得、事業所得があり、事業所得が赤字のため損益通算して申告します。
必要な申告書は、
・申告書B
・収支内訳書
以上であっていますか?

開業届は出していないのですが、屋号は記入の必要がありますか?

以上よろしくお願いします。

税理士の回答

はい、あっています。もし給与所得との損益通算後も赤字であれな損失申告が必要になります。屋号はなければ不要です。開業届は出された方がよいかと考えます。仮に事業所得でなく雑所得であるとすると損益通算はできません。

本投稿は、2021年02月27日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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