FX 確定申告 ふるさと納税 ワンストップ 修正申告
私は、サラリーマンで2018年度、2019年度とFX取引による損失がございましたが、確定申告をしておりませんでした。
FXの損失の繰越は3年はできるとのことで、さらに確定申告をしていなければ書類等があれば次の確定申告で過去のものも相殺できるような説明を見たことがあるのですが、ここに私の場合は、2018年、2019年とふるさと納税のワンストップ制度を利用しております。(確定申告をせず、住民税の減免)
このような場合でも、過去のFX取引による損失を今回繰越して相殺することは可能でしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/f02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/019.pdf
上記をすべて見て、2018年度から、確定申告をしてください。
また、ワンストップについては、各年度についても、改めて申告をしないと、特例は取り消されて、しまいます。気を付けてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
本投稿は、2021年02月28日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。