確定申告の対象について、昨年のサービスについての収入を年をまたいで得た場合
恐れ入ります。ご質問です。
2021年確定申告については、2020年1~12月の収入を申告するものだと思います。
動画出演代として2020年9月分の収入が2021年1月に振り込まれました。
その場合は2021年2/15~4/15までの確定申告の対象となるのでしょうか。
あわせて、現状得てはいない2020年10月分~12月分の収入も申告するのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

売上の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。入金がされた日ではありません。2020/9-12月分の収入は、確定申告の対象になります。
ご回答ありがとうございます!
重ねてご質問で大変申し訳ないのですが、事務所に所属しており、支払調書を頂いたのですが、どうも数字が全く合いません。
事務所が出して来ているのがおそらく2020年に振り込まれた出演料のようなのですが、支払調書を無視してそれでも売上をあげるべきものでしょうか?

支払調書は、支払ベースで発行される場合が多いです。その場合は、本来の売上金額と一致しません。支払調書に合わせる必要はありません。なお、確定申告書への支払調書の添付の義務はありません。
ご回答ありがとうございました!
お蔭さまで無事申告できました。
無知ゆえご迷惑をおかけし申し訳ございません。
重ねてお礼申し上げます。
本投稿は、2021年03月03日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。