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小学校休業等対応支援金 専従者 確定申告

https://www.zeiri4.com/c_5/c_1021/q_60016/

https://www.zeiri4.com/c_5/c_1021/q_63366/

小学校休業等対応支援金を、専従者の為に受け取った場合について
税理士.com の税理士の方でも回答が違うようです。
※専従者の課税範囲に含まれるのか否かの回答が違う。
(因みに、私の場合専従者である妻の口座に振り込まれています)
どちらが正しいのでしょうか?

税理士の回答

小学校休業等対応支援金を申請した内容によると思う。

小学校休業等対応支援金とは

新型コロナウイルスの影響で子どもの世話のために仕事を休まなければならなくなった方を支援するために、個人で仕事をする方向けに創設された支援金です。支給対象者は、業務委託契約などによって個人で仕事をしている方です。小学校等の休業があった、または子どもに新型コロナウイルス感染等があったことにより、子どもの世話のために仕事ができなくなった場合に申請をすることができます。

事業主は、休んだ日について、年次有給休暇とは別に給与の支払いをする必要があり、これは、支払を受けた者の給与所得です。
ところで、専従者給与はどの様に支払っていますか?
労務の対価として相当な額でなければなりませんから、極端な話、1ヶ月まるまる休めば、無給となるはずですが、有給とすれば支援金を受け取れます。
仕事を休まない場合は、そもそも、支援金は受け取れません。
何らかの形で、給与は減額されるはずですが、有給なら減額されないし、その場合、事業主に支援金が支給されます。

仮に、月8万円で、仕事を休んでも減額されないならば有給です。
休んだ日に8万円とは別に、給与を支払う趣旨ではありません。
ただ、別の日に残業等をして、残業代を追加した。休んだ日は減額していないなら、見かけ上は追加して給与を支払ったことに見えます。
この場合、専従者給与は増えます。
もっとも、専従者給与は、届出の範囲内の要件がありますから、届出に余裕があるのが前提です。

つまり、どちらもあり得るし、矛盾はしていません。
専従者給与をどの様に支払ったのかの違いです。

ご回答有り難うございます。
私の場合、専従者は1ヵ月丸々休んだ月もあれば、
数日間は働き数日間は子どもの対応で休みを取った月もあります。
小さな家族営業ですので、実際有給という形は取っていません。

揚げ足取りの様に聞こえるかもしれませんが、
しっかりと確認させてください。

前出の税理士様の返答である
『奥様は例年通り96万円を専従者給与として受け取られ、課税対象者とはならないということになります。』の回答は
(96万は察しの通り課税されない場合の満額に近いと思いますので)
”有給を適用すれば”という注釈付きということでしょうか?

また、質問させて頂いている間によく分からなくなってしまい
改めて確認させて頂きたいのですが、、
小学校休業等対応支援金
そのものは事業主⇒専従者への給与ですので、
専従者の確定申告という形で良いのでしょうか?

わかりやすいところで、1ヶ月まるまる休んで、専従者給与は減らしたのでしょうか?
減らしていないのならば、有給そのものですよ。
労働を提供していないのに給与をもらっているのですから。

それで、このような場合に、事業主に支給するのが「小学校休業等対応支援金」です。支給するから、給与を満額払ってくださいという趣旨。労働者も収入が減らないから、休みやすいということです。
少なくとも、休んだ日を有給にしないと支援金は支給されません。


でも、休んだは良いが、仕事がたまって他の日に残業したなら、残業代が払われれば収入が増えますよね。休んだだけで、他の日に残業していないならば、収入は増えない。専従者給与が増えるか、増えないかは人によって違うと思います。
もっとも、専従者は家族ですから、労働基準法の適用はありません。サービス残業させて、無給でも法律違反にはなりません。残業しても給与が同じ人はいますが。
少なくともいえることは、休んだ日を有給にしたから支援金が事業主に支払われたということです。


最後の質問について
専従者給与は、給与ですので、年末調整の対象です。
事業主は、給与としての処理、給与支払報告書の提出などされていれば、専従者は確定申告する必要はありません。

重ねての回答有り難うございます。
専従者給与の支払いは実際の勤務に合わせてしか支払っておらず、
休みを取った分は支払い無しとしております。

大変申し訳有りません。
改めて申請時の書類等を確認したのですが、、
支援金の申請者は専従者(妻)で振込先も専従者となっておりました。
(事業主である私や事業経理を経由していません)

話の前提から変わってしまい本当に申し訳有りません。

・専従者給与は既に支払い済みなので、給与額は動きません
・事業主の確定申告に介入させる必要があるか否か
(私は関与していない形の上、帳簿上も入って出るだけになりますが、それでも必要でしょうか)
・専従者自身(支援金を合わせても96万以下)の確定申告は不要ということで問題無いでしょうか?

本当に、申請者が小学校休業等対応支援金をもらったのですか?

小学校休業等対応助成金と、小学校休業等対応支援金の2種類があり、助成金は有給を取らせた事業主に支給されるもの。
支援金は、委託を受けて個人で仕事をする方が、仕事を休んだ場合に申請者に支給されるものです。

一般に専従者は「委託を受けて個人で仕事をする方」に該当しません。少なくとも所得税法は、事業から対価を受ける生計を一にする親族は、青色事業専従者給与以外は経費と認めていません。委託料等は経費にできません。

支援金自体は、申請者に支給され、委託している事業主には関係ありません。

支援金をもらった者は、支援金の額を事業所得等の収入金額に算入することになり、事業所得でないならば雑所得になるだろうと思います。

申請者(専従者)が支援金を貰ったことに間違いはありません。

一定の要件を満たせばという事みたいですが、
私の専従者が何か特別な環境にあるわけではないので、
幅広く支援をという形だったようです。

支援金をもらった者は、支援金の額を事業所得等の収入金額に算入することになり、事業所得でないならば雑所得になるだろうと思います。


回答ありがとうございます。
事業所得なのか雑所得なのか(一時所得というネット情報もあり)
確実な判断がつかないので支援金相談コールセンターなどに
直接確認をとってみようと思います。

終始丁寧に有り難うございました。

本投稿は、2021年03月05日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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