貴金属の譲渡所得の確定申告
貴金属を売却し、利益が50万円以下の場合、確定申告は不要でしょうか?
サラリーマンで給与所得以外に、他の所得はありません。
基礎控除額以内なので課税はされないが、申告義務はあるのでしょうか?
税理士の回答

貴金属の売却収入は譲渡所得の対象ですが、譲渡所得を計算する際に50万円の特別控除がありますので、記載の内容であれば所得税の課税はありません。また、確定申告も不要です。
本投稿は、2021年03月06日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。