個人間での趣味において、金銭のやり取りがあった場合、贈与になるのか所得になるのか
趣味の活動において、個人間で現金のやり取りがありました。この場合、所得ではなく贈与と考えていいのでしょうか?
ご覧頂き、有難うございます。
大きな疑問点としては最初に記述した通りなのですが、個人と個人のあいだで趣味を通して現金のやり取りがありました。
・現金を支払った相手側は、それを経費として計算したりはしていません。→という事は受け取るこちらも所得にはならないのでしょうか?(贈与になる?)
・相手側が支払った現金を経費として計算するような場合(営利目的で依頼した場合など)→受け取るこちらも所得として考え、必要なら確定申告をしなければならないのでしょうか?(所得になる?)
この点の認識について、税理士さんのご意見を頂戴したいです。
どちらの場合も過去にあるため、確定申告の必要があるのか、ある場合どこまでを所得として申告しなければいけないのかというのが分からず、困っています。
贈与の場合は年間の総額が110万円以下であれば、申告の必要はないとの認識です。
ご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

ご質問の内容からすると、ご相談者様は何らかの活動の対価として、金銭を受け取ったようですので、少なくとも贈与ではないと考えられます。
贈与は、無償で貰うものであるためです。
なお、趣味の活動ということですので、受け取った金銭については、雑所得として所得税の課税対象になると、思料いたします。
この時、支払った相手方が適正に処理しているか否かは問いません。
迅速な返信、有難う御座いました。
個人と個人の間で、営利目的ではなくても、対価として何らかの活動をした場合には所得になるのですね。
他1箇所から給与所得があるのですが(年末調整済)、その場合だとこの趣味活動においての所得が経費を差し引いて年間20万円以上の場合は確定申告が必要、との認識で間違いないでしょうか?
その場合、経費として考えられるものが主にインターネットで購入したものと、交通費になるのですが…領収書などが手元にありません。ネット上で購入履歴(買った日、買ったもの、金額)を見ることは出来るのと、交通費は発生した日時と区間を自分の過去のメモから辿ることは出来ます。このようなものを証拠として、一旦経費として計算して確定申告をしても問題ないでしょうか?(仮に問題だったとして指摘があった際に対応すれば大丈夫でしょうか?)
重ねて質問にはなりますが、ご回答のほどよろしくお願い致します。

他1箇所から給与所得があるのですが(年末調整済)、その場合だとこの趣味活動においての所得が経費を差し引いて年間20万円以上の場合は確定申告が必要、との認識で間違いないでしょうか?
→所得税については、ご理解のとおりです。
住民税については、金額にかかわらず申告が必要です。
経費として考えられるものが主にインターネットで購入したものと、交通費になるのですが…領収書などが手元にありません。ネット上で購入履歴(買った日、買ったもの、金額)を見ることは出来るのと、交通費は発生した日時と区間を自分の過去のメモから辿ることは出来ます。このようなものを証拠として、一旦経費として計算して確定申告をしても問題ないでしょうか?
→問題ございません。購入履歴は印刷していただいた方がよろしいかと思います。
わかり易いご回答で本当に助かっております。
最後になりますが、経費の計算についてもう少し
アドバイスを頂戴したいです。
急遽確定申告を考えなければいけない状況になった為に、紙での領収書が殆ど手元にありません。
全く記録がないものは諦めるとしても
・ネットやアプリ上から購入履歴が確認できるもの(買った日、買ったもの、金額が確認できるもの)
→計算OK(出来れば印刷して書面で残した方がいい)
・過去の自分のメモ書きから遡ることができる交通費やそれに伴う宿泊代
→交通費は証明するものがないものの、その際に行った先でのホテル宿泊予約履歴はネット上から確認可のため、移動したことは証明出来る。よって経費として考えて計算OK(こちらも宿泊予約の履歴は出来れば書面に印刷して保管)
という形で対応できるものは経費として考えておかしくないでしょうか?
また、いわゆるプライベートでも使用するようなもの(例えば通信費)についての経費の計算は30%で計算しても割合として大きくないでしょうか?
長くなりましたが
ご回答のほどよろしくお願い致します。

・ネットやアプリ上から購入履歴が確認できるもの(買った日、買ったもの、金額が確認できるもの)
→計算OK(出来れば印刷して書面で残した方がいい)
・過去の自分のメモ書きから遡ることができる交通費やそれに伴う宿泊代
→交通費は証明するものがないものの、その際に行った先でのホテル宿泊予約履歴はネット上から確認可のため、移動したことは証明出来る。よって経費として考えて計算OK(こちらも宿泊予約の履歴は出来れば書面に印刷して保管)
という形で対応できるものは経費として考えておかしくないでしょうか?
→今回は、そのように対応せざるを得ないかと思います。
差し当たって問題はないと思料いたします。
また、いわゆるプライベートでも使用するようなもの(例えば通信費)についての経費の計算は30%で計算しても割合として大きくないでしょうか?
→大きいか、大きくないかは、ご相談者様が仕事にインターネット等を全体に対して、どの程度の使用割合なのかによります。
合理的に説明できる範囲で経費計上してください。
本投稿は、2021年03月08日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。