海外での在宅ワーク 日本ゆうちょ口座への振込と所得税
現在オーストラリア在住です。日本へ一時帰国した際のちょっとした副収入としてクラウドワークスにて翻訳•ライティングを始めようと検討しています。
住民票は日本にはありません。
日本のゆうちょ口座への入金を考えていますが、その場合、注意すべき点はありますでしょうか?非居住者でも所得税の課税対象になるのでしょうか?
また、将来長期で帰国することがあった場合住民票を入れる可能性があります。その場合住民票を入れた時点で課税対象となるのでしょうか?
海外生活が長く全くの素人で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
現在、オーストラリアに在住、ご住所があるということでしたら、
日本の所得税では非居住者になります。
その状態で、オーストラリアにおいて、役務提供などをした対価を
日本の会社からもらうということであれば、日本で納税義務はありません。
日本国内の口座に支払ってもらっても、問題ありませんが、
海外在住であるということは、支払者に伝えないと、源泉徴収をされる可能性があるので、よくステータスを伝えるほうが良いと思います。
該当しないとは思いますが、翻訳ということで成果物に著作権が発生するようであれば、受け取るお金は印税、著作権使用料になることもあり、その場合には、日本国内で著作権を使用するのであれば、非居住者でも源泉徴収されることになります。
帰国して日本国内に住所を有して居住するように慣れば、以後は居住者になりますので、他の日本在住者と同じですが、日本の所得税の納税義務は出てきます。翻訳であれば源泉徴収も受けることになります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
早急にご返信頂きありがとうございます。翻訳の内容は、ブログや商品説明など簡単なものに限りますので、著作権に関してはおっしゃる通り該当しないかと思います。
先方にも海外在住だとしっかり伝えさせて頂きます。
加えて数点お聞きしたいのですが、例えば将来家庭の事情で日本への帰国を余儀なくされた場合、住民票を入れ“居住者”になりますが、課税対象となるのは日本に住居を移してからの収入のみという認識で間違いはないでしょうか?
そして現時点で日本の口座に報酬を振り込んでもらっても、非居住者の私には納税義務はなく、依頼主にその旨を伝えれば源泉徴収もないということでしょうか?(金額の上限はありますか?)
オーストラリアでは国外の収入も確定申告の際に明記しなければならないのですが、日本で納税していない限り、減税あるいは免除の対象にはならないようです。こちらの国税局にも1度問い合わせてみます。
お手数ですがよろしくお願いいたします。
日本に帰国して日本居住になった場合には、その後に、日本の居住者になった後、から生じた所得から、日本の所得税の対象となります。
日本の口座に振り込んでもらっても、国外で役務提供した対価であれば、日本の所得税の納税義務はありません。ただよく説明してわかってもらわないといけないと思います。金額上限もありません。
日本の所得税がかからないということは、同時に、現地オーストラリアでの税務申告に反映させる必要がある、ということです。現地国の税は、現地国の税理士、弁護士、役所に聞いていただく必要があります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年02月10日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。