輸出による少額の利益仕訳について
日本のアマゾンと海外のアマゾンで販売を行なっておりますが
ほぼ放置しており海外のアマゾンの収益が年間数万円程度です。
この場合海外のアマゾンの利益は雑所得で問題ありませんでしょうか?
青色申告で行なっております。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様が販売事業をされていて、海外のアマゾンでの販売が事業と関連するものであれば、事業所得として申告することになります。関連しないものであれば、雑所得での申告になります。
早速ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年03月20日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。