実働のない会社の青色申告について
昨年の10月に決算月が9月の合同会社を設立しましたが、事情により設立のみで実働しておりません。所得税の青色申告承認申請書は提出しました。収入も支出もないのですが、2017年の青色申告は提出すべきなのでしょうか?あるいは申告すべき内容が何もない、という状況となり申告不要なのでしょうか。
次の決算月まで特に何もしなくてよいのか、3月の確定申告までに何か手続きをすべきなのか、右も左もわからずにおります。どなたかご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

合同会社(法人)の決算月が9月の場合には、11月末日が法人税等の申告期限となります。9月までの活動状況を決算報告書として11月迄にまとめる必要があります。
そして、青色申告を選択している場合には、稼働がなくても税務署(法人税)、県税事務所(事業税・法人県民税)、市町村役場(法人市民税)の各役所に確定申告書を期限内に提出することが必要です。
また、昨年10月までの法人設立前の期間において個人としての事業収入がある場合には、3月15日までに所得税の確定申告書を提出することが必要です。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。ご回答いただきました「青色申告を選択している場合には、稼働がなくても税務署(法人税)、県税事務所(事業税・法人県民税)、市町村役場(法人市民税)の各役所に確定申告書を期限内に提出することが必要です。」とは2017/03/15までに提出が必要との理解で合っておりますでしょうか。もしくは2017年は必要なく、最初の決算である2017年9月末を終えて以降の青色申告提出が最初の提出となるのでしょうか?
ちなみに、現在全く別の会社を経営しており、今回設立した会社とはまったく違う業務をしております。この会社と同じ事業での収入はありません。※もともとの会社自体は所定の申告および納税手続きをしております。
長々と恐れ入りますが、ご回答お待ちしております。

ご連絡ありがとうございます。
会社(合同会社)の各役所への確定申告は、2017年9月末で決算数値を締めて、2017年11月末までに申告書を提出することになります。
2017年3月15日までに行うのは「個人」の確定申告になります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月14日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。