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納税地の異動に関する届出手続の必要と 順序について

昨年9月に会社を退職し、東京から大阪に引っ越しをして 個人事業主になりました。開業届は出していません。

住所が変わった場合、「納税地の異動に関する届出手続」が必要という事を今更知りました。前年に確定申告をしていなかった場合でも「納税地の異動に関する届出手続」の提出は必要でしょうか?

もし「納税地の異動に関する届出手続」の提出が必要な場合、現在「確定申告書」を税務署に郵送しようとしているのですが、「納税地の異動に関する届出手続」を済ませてから、「確定申告書」を郵送する必要があるでしょうか?

順序は関係ないようでしたら、「納税地の異動に関する届出手続」「確定申告書」を同時に それぞれの税務署に郵送しようと思っています。

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

納税地の異動届は、これまで確定申告している方が住所移転等の理由で納税地を変更する場合に提出が必要になります。
したがって、あなたがこれまで東京で確定申告されていなければ確定申告書の提出のみで結構です。

ご回答ありがとうございます。
東京で平成30年分までは確定申告をしておりました。その後 会社員となり確定申告はしておりません。
この場合は「納税地の異動に関する届出手続」が必要になってしまうでしょうか?

また必要な場合は「確定申告書」と「納税地の異動に関する届出手続」の提出する 順序についてもご回答いただけましたら幸いです。
よろしくお願い致します。

東京で確定申告していたのであれば、納税地の異動届を東京の所轄税務署に提出してください。
なお、提出のタイミングは、当該届出書は住所移転後遅滞なく提出することになっていますが、確定申告書の提出と同時でも差し支えありません。
ただし、確定申告書は大阪の所轄税務署、当該届出書は東京の所轄税務署ですから、お間違えのないようにしてください。

本投稿は、2021年03月29日 04時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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