法人成りの場合の繰延資産について
個人の歯科医院です。
医療法人化にあたり、行政書士さんに相談したところ、「繰延資産の引き継ぎはできない」と説明を受けました。
意味はわかるのですが、確定申告書上ではどのような扱いになるのでしょうか?
最後の確定申告で残った部分必要経費となるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
下記の裁決事例(平成15年6月24日裁決・裁事.65集140頁)が参考になるかと思われます。
法人成りにより個人事業を廃業した年分に、繰延資産(医師会の入会金等)の未償却残額を資産損失として必要経費に算入することはできないとした事例
請求人は、繰延資産として償却していた医師会への入会金及び開業時負担金について、償却期間が終了する前に個人事業を廃業(法人成り)した場合の未償却残額は資産損失に該当する旨主張する。
しかしながら、繰延資産の未償却残額に資産損失が生じたか否かは、その繰延資産に係る支出の効果に予定外の減少又は消滅があったかどうかにより判断するのが相当であると解される。
そうすると、請求人は、個人事業を廃業した後も引き続き医師会の会員であり、医師会から従前と同様の各種の教育・サービスを受けていると認められるので、請求人が医師会から受ける便益は変わらないのであるから、個人事業の廃業により入会金及び開業時負担金に係る支出の効果には予定外の消滅や減少があったとは認められず、資産損失が生じたとは認められない。
したがって、入会金及び開業時負担金のうち個人事業の廃業時における未償却残額については、所得税法第51条第1項に規定する「その他の事由により生じた損失の金額には該当せず、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。
国税不服審判所HP「平成15年6月24日裁決・裁事.65集140頁」
https://www.kfs.go.jp/service/JP/65/10/index.html
本投稿は、2021年03月29日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。