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ドルで受け取った報酬 確定申告

オンラインで講師をしています。
1レッスンごとに、講師をしているプラットフォームのマイページにドルで入ります。そこからPayPalへ、ドルのまま引き出すのですが、PayPalに引き出すのはいつでも自由です。

この場合、1レッスンごとにその日のレートをチェックし、PayPalから自分の銀行へ移動させる時に為替損益として計算すべきでしょうか?

税理士の回答

あくまでも、下記リンク先のような外貨建預貯金の預入及び払出において為替差損益を認識する必要はないということです。ですから、厳しく解釈すると、マイページからpaypalの段階と、paypalから銀行口座の段階で為替差損益の計算する可能性もありうると思います。
ただし、裁判例がないのではっきりしたことは言い切れません。

外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm

ありがとうございます。
ドルで保有したまま確定申告は可能ですか?

申し訳ないですが、質問の意図が分かりません。

PayPalにはドルで入ってきますが、日本円に換算せずにそのまま確定申告はどのようにしたらいいですか?

本投稿は、2021年04月02日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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