個人事業主が給与所得を得た場合の社会保険料控除について
この度はお世話になります。
個人事業主をしており、兼業する形で1つの会社で給与所得をいただき働いております。
毎月社会保険料を引いた額を給与としていただいております。
確定申告の際、「社会保険料控除」をするに該当するのでしょうか。
また、その計算や書き方の仕方が分からず、困っております。
勉強不足で申し訳ございません。どなたかご教示いただけないでしょうか。
税理士の回答

給与所得からの社会保険料は、年末調整で源泉徴収票に記載されます。その源泉徴収票に基づいて、確定申告書第1表、第2表に社会保険料控除として記載することになります。
本投稿は、2021年04月10日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。