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社会保険料について

納付猶予にしていた国民年金保険料を親が支払ってくれました。
確定申告で自分の控除にいれていいでしょうか。
親の年末調整には入れません。白色申告の個人事業主です。

税理士の回答

相談者様が支払った社会保険料ではありませんから、相談者様の社会保険料控除の対象にはならないと思われます。

国税庁HP 妻の公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q5

本投稿は、2021年04月14日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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