生活用動産の課税って?
ネットで検索したのですが、生活用動産の譲渡は30万を超えなければ非課税と書いてありました。
これは美術品や宝石の事ですか?
おもちゃや服や趣味の物を売って30万円を超えたら課税されるという事でしょうか?
税理士の回答

個人の不用品(衣服などの生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
1個30万円以下のものであれば、生活用動産と考えて良いと思います。生活用動産の売却であれば、金額に関わらず非課税になります。
なるほど、そういう事なんですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月15日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。