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確定申告の雑所得について

昨年に初めて確定申告するはずだったのですが、コロナの関係があり、帰国できず今年、やっと元年分の申告をしました。納税も済ませています。しかし、不安なのが落札された美容クリームを収入、経費に計上していないことです。税務署の方からは生活動産は非課税と聞いていたので計上しなかったのですが、問題ないでしょうか。もし美容クリーム分も計上するとしたらその場合、この追徴課税は納税した分の足りなかった税額に対する課税なのでしょうか。それとも納税した額も含む全部にかかるのでしょうか。
追徴課税がどこにかかるのかわかっていないので不安です。

税理士の回答

落札された美容クリームが不用品(生活用動産)であれば課税の対象外になります。金額が1個30万円以下であれば、生活用動産になると思います。

本投稿は、2021年04月18日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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