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コロナの電話診療に伴う電話診療通信料等の所得税申告上の取り扱い

個人で内科のクリニックを開業しています。
コロナ感染拡大による電話診療が増加しているので、次のような費用を賄うために電話診療通信料等として、1受診当たり、診療報酬とは別に、500円徴収することとしました。この会計・税務処理についてお聞きするものです。
(1)電話診療の際の電話料
(2)処方箋の受診患者さんへの郵送費用など(切手代、封筒代、それぞれの購入・投函手数)
(3)処方箋の調剤薬局へのFAX電話料
所得税申告に際して、
①申告書の「所得税青色申告決算書(一般用)
②「所得税青色申告決算書(一般用)付表<<医師および歯科医師用>>」
では、夫々どの表示科目で表すのが妥当か、ご教示ください。
具体的には、
上記①では、売上或いは、他の表示科目を新たに設けるのでしょうか。
上記②では、収入の内訳として、社会保険診療報酬、自由診療の収入等、雑収入に3区分されていますが、前2者の診療という概念には該当しないと思料され、消去法で雑収入か、雑収入にも該当しないと考え、上記②には記載しないのでしょうか。

(参考)
国税庁の上記②についての記載要領
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/25.pdf


税理士の回答

「社会保険診療報酬」でも「自由診療の収入等」にも該当しないのであれば、「雑収入」になります。
②には記載不要、①では2ページ目左上の「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の表の中に「雑収入」を記載する欄があります。1ページ目の「売上(収入)金額(雑収入を含む)」欄には、雑収入を含めた金額を記載することになります。

本投稿は、2021年04月23日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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