掛け持ちアルバイトの確定申告について
掛け持ちアルバイトの確定申告について疑問点があり、ご相談させていただきます。
当方学生、掛け持ちで二つのアルバイトをしています。
アルバイトの給与合計が年間20万円以下であることから、確定申告不要と認識していましたが、調べたところ年間20万円以下でも住民税の申告は必要であると知りました。
認識不足を反省しており、可能な限り早めに対応したいと考えています。今後取るべき対応についてご指導ください。宜しくお願い致します。
以下、アルバイトの内容です。
・一つめ: 大学でのアルバイト。年間給与7万5千円。
二つめ: 予備校の採点アルバイト。年間給与3万5千円。
・一つめのアルバイト先で、年末調整を行いました。その際二つ目のアルバイトに関しても言及し、概算値ながら二つ目のアルバイトの収入についても記入しました。
・二つめのアルバイトは雑所得として扱うように指示を受けています。
税理士の回答

2つ目のアルバイトが給与所得ではなく雑所得の場合、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額7.5万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額万円3.5万円
3.1+2=合計所得金額3.5万円
なお、住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、申告の義務はありません。
出澤先生
ご回答いただき誠にありがとうございます。
初歩的な質問ばかりで恐縮ですが、さらに2点お聞かせください。
・住民税の45万円以下の規定についてですが、ネットなどでよく言われる「住民税の申告は1円でも所得があれば必要」とは異なるのでしょうか。
・自分の場合は特に申告等は不要と認識しましたが、いかがでしょうか。

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。(20万円ルール)
2.相談者様の場合も20万円ルールの適用になりますが、この場合でも合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば住民税申告の義務はありません。
出澤先生
自分のケースでは確定申告・住民税申告は不要と理解いたしました。
ご解説いただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年04月29日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。