譲渡所得の建物の取得費について
近々、昭和54年築の賃貸アパート(木造)を売却予定です。
建物の取得費の計算を教えて下さい。
【詳細】
数年前に土地建物を相続し、白色申告しています。
相続前に未償却残高が180万円、摘要に10%残したと故人が記入しており、毎年未償却にそのまま180万円と記入しています。
a,取得価格1800万円×0.9×償却率0.046×42年≒3130万円
1800万円-3130万円=-1330万円 償却済みで0円
b.180万円
この180万円は残している理由が不明で、本来は償却しておくべきものだったのでしょうか?
a、b、いずれか、それ以外の計算でしょうか?
税理士の回答

取得費は、5%の90万円と相続登記費用のいずれか大きい方になります。
ご回答ありがとうございます。
取得費5%について教えて下さい。
以前、減価償却は、旧定額法の場合、取得価額×95%まで償却した後、5年間で均等償却し、1円まで償却すると聞きました。
個人の場合、未計上でも強制償却となるとの事で、平成14年に95%に達し、平成20年から5年間で均等償却し1円になっているのかなと。
均等償却していなければ、5%90万円を取得費として良いと言う事でしょうか?

均等償却に関わらず、5%を適用できます。
ご質問のとおり、平成19年3月以前取得の場合、95%に達した以後、平成20年からの5年間で均等償却しますので、残りは1円になります。
これは、個人の場合強制償却ですので、選択する余地がなく必ず1円になってしまいます。
ところで5%とは、本来は昭和27年以前取得の場合の特例なのですが、取り扱いでそれ以後も、短期所有でも適用できることになっています。
そして、本来取得費がないものとされる土石など以外のすべてに5%が使えることになっています。
確かに、1円になるのではないかという疑義もあり、私もそのように考えていた時期もあります。
しかし、5%の適用に関しては何らの条件がないため、5%は問題ありません。
類似の事例で、本当は40万円の取得費なのに、250万円としてよいという質疑事例があります。
この質疑では、5%に条件がないことが分かると思います。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/07.htm

勘違いしていましたので、訂正します。
5%の考え方はいいのですが、取得価額の5%ではなくて、売却価格の5%です。
丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。
本投稿は、2021年05月06日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。