生活用動産に該当しないものはなんですか?
ネットで調べてみたのですが、ブランド品や美術品以外は生活用動産として売却しても課税されないと書いてあります。
でもブランド品や美術品以外でも生活用動産に該当しないものもあると思うのですが、それはなんでしょうか?
カメラ、フィギュア、プラモデル、自転車やその部品、エアガンやそれらの装備品、テニスラケットや車のパーツといったものを売却しまさしたが、該当しないのはどれでしょうか?
どれも1〜15万円以下のものばかりです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
自分が使っていたものなら、全て、生活用動産です。
ありがとうございます。
おかげでスッキリしました。
本投稿は、2021年05月09日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。