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国内源泉所得の定義 リモートで永住者が日本から海外の企業に勤務

税法上の永住者が海外企業に日本からリモートで勤務している場合、それは国内源泉所得となるのかを教えてください。

オーストラリア人、日本在住5年以下なので、居住者の中の永住者(税法上)になります。
日本に支店もなにもない、100%オーストラリアの企業に雇用され、日本からリモートで働いています。仕事内容も日本に何も関係がなく、実際、日本以外の国でも働くことは可能です。
給与は、豪ドルでオーストラリアの銀行口座に源泉徴収後の金額が振り込まれており、これまで日本に送金もしていません。

このような勤務でも国内源泉所得になり、外国籍でも日本で申告、納税が必要でしょうか?

また、もし両国で納税が必要な場合、日本で外国税額控除を適用することになると思いますが、オーストラリアの税率が非常に高いため、たとえ3年繰り越してもあまり取り戻すことはできません。できるだけ多く取り戻すためにできることはありますでしょうか。

反対に、オーストラリアの確定申告で外国税額控除を使って、日本の所得税を返金する方法を取っても良いのですか?居住国でする必要がありますか?

たくさん伺って申し訳ございません。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

会計事務所などの解説記事を読むと、オーストラリアの非居住者(あなたもそうだと思います)はオーストラリア以外で稼いだ所得には課税されないと思うのですが、なんでオーストラリアで税金を引かれているのかよく分かりませんでした。あなたの所得はすべて日本で稼いだものだと思います。

ご回答ありがとうございます。

日本国内所得になり、確定申告が必要ということですね。

オーストラリアの会社が給与を支払っているので、オーストラリアにとっても国内所得になるようです。
なので、非居住者用の税率で源泉徴収されている状況です。

日本の税法だと、日本にある会社が、オーストラリアで働く雇用契約の社員(役員は除く)に給料を払っても、日本では税金はとられません。
オーストラリアでそういう税制ならそれでしかたないと思いますが、本当にそうなか確かめたほうがいいとも思います。

オーストラリアの源泉徴収の制度を調べたのですが、日本もそうなのですが、源泉する給料というのはオーストラリアで働いて得た給料だけではないでしょうか。だから、会社があなたの給料から非居住者扱いで源泉しているという高い税率の源泉税というのは引くことがそもそも間違っているのではないでしょうか。確認したほうがいいです。

安島先生

お世話になっております。

オーストラリアの会社と税務署に確認してみます。

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年05月17日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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