準確定申告について。
質問の概要は、複数相続人がいる場合の準確定申告で、相続人のひとりであるわたしが、わたしひとりで税務の事務を処理し、金銭を負担する形で、ほかの相続人の関与なしに、わたしひとりで税金を納めることが可能かどうかです。
昨年の5月に父が亡くなりました。その前年の12月に、父と母で持分半々の土地を売却しており、譲渡益が出ています。
相続人は、私、兄、母、姉の代襲相続人である姉の子供二人です。
この場合、母と父について、それぞれ譲渡所得と準確定申告の必要があるかと思います。
しかし、家族内の人間関係(兄の母親に対する脅迫などにより、兄から逃げている状況)により、兄と連絡を取ることが出来ません。
相談についても、母の体調が、回復するまで先送りをしています。
しかし、税金は納めなければ、延滞となります。
準確定申告には、付票で相続人の連署が必要だといいます。しかし、上記のように兄に連署を頼んだりすることは、出来ません。
父の遺言はありません。相続税は、発生しないと思います。
また、それぞれの相続人がべつべつに準確定申告も出来るということですが、事前にこちらの準確定申告の内容を通知したり、承諾を得たりなどは、わたしの家の状況では困難かと思います。
質問は、土地の売却代金に対する母と亡くなった父に対する税金を、私ひとりで処理(税務署に対する確定申告事務や資金の用意と負担)して納めたいのですが、可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

準確定申告書は相談者様も書かれているとおり、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した「付表」を添付して提出する必要がありますが、この付表は自署や実印での捺印は必要ありません。
従って、実務的には付表は記名・捺印(認印)で提出は可能であり、税務署も受け付けをします。
お父様の生前の所得に関する税金は、お父様の債務になりますので、相続人全員が共同で負担すべきものになりますが、ご事情もあるようですので、まずは期限内に可能な方法で申告納税を済ませるのが望ましいと思います。
税務署も税を納めて頂くことに関して、否定的なことはしないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月23日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。