住所が日本にすでにない
会社は11月に退職し、昨年12月に海外に住所を抜いて引っ越してきました。
退職後翌月、11月末までの源泉徴収票はもらいました。
会社には12月在籍中でない場合は、年末調整等の手続きはできないと言われました。
①すでに住所を昨年移動している場合は、医療費控除の手続きはできないでしょうか。
(税務代理人手続きは行っておりません)
②また、源泉徴収票に内源泉徴収額税の税という欄と内社会保険料の金額というところに金額の記載は
ありますが、それ以外は記載はないです。医療費控除を行わない場合でも、源泉をもらっていて確定申告等手続き必要でしょうか?
③退職金はほんの少しもらいました。これは、②の場合、何か手続き必要でしょうか?
④手続きが必要な場合夏前に日本に帰国しますが、その時の手続きではだめでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
日本におられた期間については、税法上、居住者ですので、
確定申告をすることができ、医療費控除などの各種所得控除もできます。
年末調整を行っていなければ、一般論では税が還付になることが多いので、
医療費控除がなくても、申告すれば還付になるでしょう。
退職金は、退職控除額がありますので、一般には源泉徴収だけで納税が終わります。
源泉徴収票が交付されていると思いますが。
還付になる申告の場合には、期限を過ぎて提出してもペナルティはありません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年02月24日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。