社員の雑所得についての、個人情報保護について
例えば、会社の給与担当が、社員の住民税決定通知書の雑所得について、当該社員本人に聞くのではなく、市役所に電話をして「この雑所得はどのようなものなのか?」などを聞いた場合、市役所の職員が、当該社員の同意もなく、「治験の協力金やFXや仮想通貨の取引利益の申告分が雑所得に加わっている」なとど、社員の個人情報を、会社の給与担当に言う事はありますか?
私的には個人情報保護法に違反していると思いますが、いかがでしょうか?
税理士の回答

市役所の職員が、当該社員の同意もなく、社員の所得について会社の給与担当に秘密を漏らすことは絶体にないと思います。
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月24日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。