マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例にともなう質問
マイホームを買い換えたことにより、
売却損が100万円ほど発生しました。
今年度(来年2月)の確定申告で
「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けようと思っています。
一年目では損益通算しきれないため、おそらく翌年まで繰越控除されると思います。
それにともない、いくつか疑問があり、こちらに質問させていただきました。
①損益通算にて一年目の所得税は0になる予定ですが、新居の住宅ローン控除はどうなるのでしょうか。
所得税は0なので控除のしようがないと思いますが、通常、控除しきれなかった分は住民税からも控除が受けられるはずですが、そちらは適用されるのでしょうか。
②医療費控除やふるさと納税をしている場合、
これらの減税分を差し引いたあとの税額から、損益通算をおこなうのでしょうか。
(その分、翌年の損益通算の繰越分が増えるか)
税金については全く無知なためお恥ずかしい質問かもしれませんが、ご回答いただけると助かります。
税理士の回答

境内生
所得税・住民税は合計所得-所得控除=課税所得が黒字の場合に課税されます。①②についてですが、損益通算をしてもさらに赤字が出るということですから合計所得が赤字であるということになり、そもそも所得税、住民税はかからない状態ですのでその年度は住宅ローン控除の適用もありませんし、所得控除の医療費控除や寄付金控除の適用もありません
本投稿は、2021年05月26日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。