メルカリの税金について
過去に私が美容師の仕事で使っていた不要なハサミがあります。
そのハサミを同僚の奥さんにメルカリで売ってもらって売上の半分を貰ったら税金の支払い義務って生じますか?
税理士の回答

不用品の売却であれば、課税の対象外になります。相談者様が過去に仕事で使用したいたハサミであれば、個人の不用品になり、その売上について半分を貰っても課税の対象にはならないです。
安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月01日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。