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一時所得と確定申告

一時所得が20万円以下でも確定申告が必要とされるケースとして、2箇所以上から給与を得ている場合などがあると思われます。
この2箇所以上から給与を得ている状態というのは、例えば学生なら現在進行形で2つの異なる会社に属していてアルバイトで給与を得ているという解釈でよろしいのでしょうか?

2つの会社に所属している人が、年内(年末などのギリギリではない)に掛け持ちを辞めてどちらか一本に絞った場合、年末調整を行ってくれる会社であれば辞めた会社分の源泉徴収を元に年末調整をしてもらえると思います。
この場合、一時所得で利益を上げていたとしても(非課税の範囲内で)最終的に属している会社は1箇所ということになり、確定申告は不必要という考え方は合っているのでしょうか?

是非ご回答いただけると嬉しいです。

税理士の回答

1.2箇所以上から給与を得ている状態は、例えば学生なら現在進行形で2つの異なる会社に属していてアルバイトで給与を得ているという解釈になります。
2.2か所の会社に所属している場合、扶養控除等申告書は1か所(甲欄)にしか提出できないため、提出できない方は乙欄になり年末調整の対象にならず確定申告の対象になります。
3.2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。

詳しく回答していただきありがとうございました!
とてもわかりやすかったです!

本投稿は、2021年06月04日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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