宝飾品の売却に税金はかかりますか?
引越しやリフォームの代金の為、ピアノ、宝飾品を100万円ほど売却します。
この場合、税金はかかりますか?
支払いの名義は夫ですが、売却の名義は夫婦なら妻の名義でもよろしいですか?
税理士の回答

ピアノ、宝飾品であれば、以下の様に総合譲渡所得としての課税になります。
譲渡金額-取得費-特別控除額50万円=譲渡所得金額
長期譲渡であれば、譲渡所得金額x1/2 になります。
なお、支払いの名義が夫であれば、夫の申告になります。他に所得があれば、合わせて申告をすることになります。
ありがとうごさいます。
取得時期が何十年も前で取得費がわからない場合はどうなりますか?

取得費が不明の場合は、譲渡金額の5%を取得費とします。
本投稿は、2021年06月08日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。