就労継続支援B型の工賃について
私は就労継続支援B型事業所で訓練を受けています。
就労継続支援B型の工賃は、どの所得になりますか。また、他の収入(資産運用で得た収入やギャンブルで得た収入など)を含め、確定申告が必要な基準額は何ですか?
私は確定申告をやったことが一度もありません。確定申告が必要だとしたら、その際に注意すべき点はありますか?
税理士の回答

就労継続支援B型の工賃は、雑所得になると思います。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=所得金額
なお、経費については、家内労働者等の必要経費の特例55万円の適用を受けることができると思います。その他の所得を含めて所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
本投稿は、2021年06月14日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。