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夫婦それぞれで仕入れし、売上金は夫の口座に入る場合の確定申告について

せどりの副業を行なっており、妻もこれから始める予定です。
仕入れはそれぞれで行います。購入代金が引き落とされる口座も別です。
売上金は私の口座に統一されて入る形です。
この場合の確定申告に関して質問です。
・この場合妻を従業員として雇う形になるのか?その場合手続きはどんなものが必要か?

初心者のためわかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。

税理士の回答

 個人的見解になりますが、仕入はご夫婦それぞれの判断で行っておられ、売却についてもそれぞれの判断で行い、ただ売上金の入金口座が相談者の口座に統一されているにすぎない、ということであれば、奥様の売上金を奥様の口座に振り込んだうえで、ご夫婦それぞれで売上および仕入を計上の上、確定申告されるのが適当だと思われます。

 それが経済的実態を最もよく反映した申告となると考えられるからです。

ご丁寧に回答いただきありがとうございます。

追加で質問なのですが、
・私の指示、教育によって仕入れ、売却を実施する場合妻を従業員として雇う形は可能でしょうか?
・仮に雇える場合では、私の確定申告のみで大丈夫という判断でよろしいですか?

妻は本業もありますので専従というわけではありません。
お手数ですが、ご回答いただければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

 専従者になれないとすると、家族間の雇用はハードルがかなり高くなります。きちんと雇用契約書を作成し、タイムカードで時間管理をしたうえで、給与を支払うといった形にしていかないと、税務署から、奥様への給与支払額について否認されるおそれがあります。源泉徴収およびその納付も行わなければならないので、手間を考えると副業では難しいものと思われます。

ご回答ありがとうございます。
それぞれが個人事業主で行った方が良さそうですね。
大変参考になりました。

本投稿は、2021年06月17日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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