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在日大使館職員の確定申告には青空申告が適用されますか?

在日の大使館に勤めている日本人です。源泉徴収がされないため、毎年白色確定申告をしてきましたが、青空申告が適用されるのではないかと思っていますが、どうでしょうか?。所得は給与という形で大使館から支給されていますが、年金や健康保険はすべて自費の国民年金と国民健康保険です。

また仮に青空申告が適用される場合、節税効果はどのようなものになりますか。デメリットもあれば合わせてご教示ください。

税理士の回答

青色申告は事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方が対象となっています。給与所得は対象となっていません。

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

本投稿は、2021年06月19日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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