確定申告について
10月に出産予定で早いですが仕事の都合で3月の半ばから産休に入っています。
仕事は個人事業主扱いで国民健康保険に加入。会社に専属の税理士がいて産休前までの給料の分は会社で確定申告をしてもらえるそうです。ただ、産休中は給料発生しないので副業で物販を始めました。物販については旦那名義のカードと口座でやっているので、旦那が副業している形に見えるとは思うのですが、この場合は年間20万以上の稼ぎになるなら確定申告が必要ですか??ちなみに、旦那は普通に会社員で社会保険に入っています。
また、産休中の税金を減らしたいのですが、今の会社に所属したままで旦那の扶養に入って税金免除は所得金額いくら以下でしたらできますでしょうか??
税理士の回答

個人事業(開業届の提出がなければ雑所得)と副業(物販)は雑所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
すでに会社からの給料で1月から420万近くもらってるんですが、さすがにここまでもらってると今から扶養に入るってことは無理ですか??

合計所得金額が48万円を超えますので、扶養から外れると思います。
本投稿は、2021年06月26日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。